男女共同参画

最終更新日 2023年11月27日

情報発信元 市民協働課

ハラスメントとは?

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ハラスメントとは

嫌がらせやいじめのことで、他者に対する発言・行動等が、本人の意図には関係なく、相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり、脅威を与えることです。

セクシュアル・ハラスメントとは

「他の人を不快にさせる性的なことばや行い」です。 職場などで、相手の意志に反して不快や不安な状態に追いこむ性的なことばや行為により、相手を傷つけたり、不利益を与える行為を指します。

環境型セクハラ 対価型セクハラ
性的な嫌がらせ 職場や学校などにおける立場・同調圧力・階級の上下関係を利用し、下位にある者に対する性的な言動や行為を行う(強要する)こと
  • 職場や学校などで、性的表現があからさまなヌードカレンダー、水着ポスターなど、人によっ ては不快感を起こすものの掲示 
  • 性的な冗談、容姿や身体をからかうなど、性的に不快な環境を作り出すような言動
  • 「結婚はまだか 子どもはまだか」など、意図的に恋愛経験、結婚、出産のことを頻繁に尋ねる。
  • 上司から部下に対する、酒席の酌の強要 
  • 職場で仕事の評価や昇進、昇給、退職など引き換えにした性行為の強要
  • 学校で評価や単位等を引き換えにした性行為の強要

平成19年4月1日に施行された「改正男女雇用機会均等法」では
以前はセクハラといえば、主に男性から女性に対する行為を指していましたが、最近は男性の被害者も出てきています。改正法では「男性へのセクハラ」も、セクハラ対策の対象にすることとなり、男女とも平等に扱われるべき、としています。

その他のハラスメントについて

職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント) (外部リンク:厚生労働省HP)

あかるい職場応援団(外部リンク)

ハラスメントの被害にあったときは?

・まずは「やめてください」と、あなたの意思をはっきりと伝えましょう。
・職場の場合、職場の相談窓口にご相談ください。
・下記、相談窓口にご相談ください。

相談窓口  
越前市男女平等オンブッド

電話番号:0778-22-3293
毎週水曜日・金曜日
(年末年始・祝日除く)
午前8時半から午前11時半

福井労働局

電話番号:0776-22-3947
平日午前9時から午後5時

ハラスメント悩み相談室
(厚生労働省委託事業)

電話番号:0120-714-864
月曜から金曜 午後5時から午後10時
土曜・日曜 午前10時から午後5時
(年末年始・祝日除く)
メール・SNS相談可能

 

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情報発信元 総務部 市民協働課ダイバーシティ推進室

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