空き家

最終更新日 2023年11月27日

情報発信元 防災危機管理課

越前市空家等対策計画(第2期)

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計画策定、改定の背景

空家等の中には、適切な管理が行われていない結果として、安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害等多岐にわたる問題を生じさせ、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものがあります。
近年、空家等の問題は地域における人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変化及び産業構造の変化等に伴い、全国的な問題として、一層深刻化していくことが懸念されています。
そのような中、国は空家等に関する問題の抜本的な解決策として、平成26年11月に空家等対策の推進に関する特別措置法を公布、平成27年5月に完全施行し、空家等対策の法整備を行いました。法第6条においては、市町村での空家等対策を進めるため、国の基本指針に則した空家等対策計画を定めることができることを規定しています。
本市では、越前市空家等の適切な管理に関する条例を平成26年4月1日に施行、法を補完するものとして平成28年3月に改正し独自の対策を進めてきました。
こうした背景を踏まえ、空家の一義的責任は所有者等にあるものの、行政としても看過できない問題であるとの認識から、良好な生活環境の保全及び安全で安心な地域社会の実現に向け、市、県、国及び関係団体が一体となって空家等の対策を総合的かつ計画的に推進することを目的に平成28年3月に「越前市空家等対策計画」を策定しました。この計画(第1期)が令和2年度末で終期を迎えたことから、令和3年度から令和7年度まで(5年間)を計画期間として改定いたしました。

計画の期間

令和3年度から令和7年度まで(5年間)

基本理念

施策を展開するにあたり、本計画の基本理念として次の4つを掲げます。

(1)適切な管理が行われていない空家等が地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことがないよう、必要な措置を適切に講じます。
(2)その地域資源としての有効活用を促進するため、情報の収集、整理その他の必要な措置を講じます。
(3)市、地域(市民)、空家等の所有者等及び事業者が相互に密接な連携を図りつつ、協働して取り組みます。
(4)地域ごとに空家等対策を含めた将来の地域の姿やあり方を話し合い、空家等の予防・調査、適切な管理、有効活用及び解体等を効果的に組み合わせながら、地域と連携して進めます。

基本的な方針

この「空家等対策計画」は、空家問題が地域社会の健全な維持のため、早期の対策が必要という認識に基づき、本市の取り組むべき計画の方針について、基本的な考えを示すものです。

(1)空家等の管理の原則

空家等は、本来憲法で規定する財産権や、民法で規定する所有権に基づき、所有者等が適切に管理することが原則であり、その権利は保障されますが義務も負います。したがって、空家等の所有者等及び当該空家等が適切な管理が行われないことにより被害を受けるおそれのある者は、民事によりその解決を図ることを原則とします。

(2)適切な管理に向けた対策

本市は、法律に基づき市民と地域の安全安心の確保と生活環境の保全を図るため、市民や関係機関の協力を得ながら適切な管理が行われていない空家等について、所有者等に適切な管理を行うよう促していくとともに、空家等の有効活用と跡地利用を推進し、市全体の活力維持と向上を目指します。

(3)公平かつ公益的な対応

本市は、不特定多数の市民を危害から守るため、市による緊急安全措置や危険排除の実施が必要と判断した場合、法制度と条例に基づき、原因となっている空家等に必要な措置を講じます。なお、本市が行う措置は、公益性に基づく危険排除のための必要最小限の対応であり、個人の私有財産である空家等の解体を前提とするものではありません。

地域みんなで空家等の適切な管理を

市では、計画に基づき空家等の適切な管理に関する施策を講じていきますが、空家等の管理は、あくまでも所有者等の責任により行われることが原則です。自ら積極的な管理を行うことはもちろん、地域での見守りや近隣住民への声かけなど、空家等が適切な管理を行われていない状態に陥らないような取組みを行うことが重要です。

安心で安全なまちづくりのため、空家等の所有者の皆さんは、適切な管理をお願いいたします。

越前市空家等対策計画(第2期)

越前市空家等対策計画(第2期)(PDF形式 2,990キロバイト)

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