市民税、県民税

最終更新日 2023年11月14日

情報発信元 税務課

住宅ローン控除の適用要件弾力化について~新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方へ~

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住宅ローン控除の適用要件が弾力化されます

消費税引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに消費税率10パーセントで取得した住宅に入居した場合、控除対象期間が10年から13年に延長されています。

今回、新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等によって住宅への入居が遅れた場合でも、一定の要件を満たし、令和4年12月31日までに入居すれば上記の対象として控除を受けることができます。

詳しくは、国土交通省ホームページを確認してください。

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