最終更新日 2023年11月14日
市民税・県民税の非課税について
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市民税・県民税が非課税となる条件について
市民税・県民税が非課税となる所得の条件は次のとおりです。
なお、税法上の扶養になっている場合でも、次の条件に該当しない場合は、市民税・県民税が課税されます。
障害者、未成年者 |
合計所得金額135万円以下 | |
---|---|---|
上記以外の場合 | 均等割 | 合計所得金額≦28万円×(扶養人数※+1)+10万円+16万8千円(扶養有の場合) |
所得割 | 総所得金額≦35万円×(扶養人数※+1)+10万円+32万円(扶養有の場合) |
※扶養人数には、年少(16歳未満)扶養親族および同一生計配偶者を含みます。
- 令和4年4月1日から、民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、令和5年度課税より 未成年者の対象年齢が18歳未満となります。(令和4年度課税までは20歳未満)
障害者、未成年者 |
合計所得金額125万円以下 | |
---|---|---|
上記以外の場合 | 均等割 | 合計所得金額≦28万円×(扶養人数※+1)+16万8千円(扶養有の場合) |
所得割 | 総所得金額≦35万円×(扶養人数※+1)+32万円(扶養有の場合) |
※扶養人数には、年少(16歳未満)扶養親族および同一生計配偶者を含みます。