文字の大きさ色調の変更音声読み上げ
文字の大きさを大きくする 文字の大きさを元に戻す

個人情報保護制度の概要

更新日 2009年10月23日 情報発信元:行政管理課

 

市は市民の皆さんの身近なところで仕事をしていることから、たくさんの個人情報を保有しています。市ではこれら個人情報の取扱いについては、プライバシーを守るため細心の注意を払うように努めています。しかし、個人情報の取扱いかたによってはプライバシーの侵害につながらないとはいいきれません。そこで、市では個人情報の取扱いについてルールを定め、市民の皆さんには自分の個人情報をコントロールする権利を保障し、個人情報を保護することを通して、信頼された市政を目指しています。

 

1 保護の対象となる個人情報とは?

   氏名、住所、性別、生年月日、職歴、財産内容、税金や年金の額、思想や信条、家庭の状況など、個人に関するあらゆる情報で、特定の個人が識別されるものをいいます(氏名などが記載されていなくてもほかの情報と組み合わせることによって個人が特定される情報も含みます)。

 

2 個人情報の取り扱い方針

  ■ 方針1 収集、保管、利用の制限

   個人情報を収集・保管・利用するときは、業務の目的を明らかにし、その目的に必要な範囲内で行います。また、思想・信条・宗教など社会的差別の原因となる情報を収集することは、原則として禁止されます。

  ■ 方針2 直接収集

   業務に必要な個人情報を収集する場合は、原則として、本人から直接収集します。 

  ■ 方針3 安全管理

   個人情報は、業務の目的に必要な範囲内で正確かつ最新の状態に保つよう努めます。また、漏えい、改ざん、滅失、き損などの事故を防止するため、担当課単位で管理責任者を置き万全を期します。

  ■ 方針4 届出書の公開

   各担当課は、どのような個人情報をどのような目的で収集・保管・利用しているのかを記録した届出書を作成します。この届出書は、いつでも市民が閲覧できるようにしておきます。

  ■ 方針5 民主的コントロール

   個人情報保護制度を、より市民に密着したものとするため、市民などの代表からなる個人情報保護審議会を設置し、制度全般にわたるチェックを行います。

 

※ 市の機関(注1)は、本人以外のものから個人情報を収集したり、目的の範囲をこえて個人情報を利用したり、外部に提供をしようとするときは、事前に越前市個人情報保護審議会(注2)に意見を聴きます。

 

(注1)

 市の機関とは、◇市長◇教育委員会◇選挙管理委員会◇監査委員◇公平委員会◇農業委員会◇固定資産評価審査委員会◇議会

 

(注2)

 越前市個人情報保護審議会とは、市長が委嘱する委員7人以内で構成され、個人情報保護制度の運営に関する重要事項について、市の機関の諮問に応じて審議します。また、運営に関する重要事項について、市の機関に建議することができます。

 

 3 届出書の目録を公開しています

    個人情報を取り扱う事務の届出の内容については、市が個人情報をどのような目的で収集、保管、利用しているのかまとめた届出書の目録を、閲覧することができます。

 

4 あなたの個人情報はあなたのもの

   個人情報の開示・訂正・削除・中止の請求ができます。

 

 ■ 見せてほしい

  市が保有しているあなた自身の情報を見てみたいときは開示を請求することができます。

 

 ■ 直してほしい

  市が保有しているあなたの情報の中に、事実の誤りがある場合には訂正を請求することができます。

 

 ■ 消してほしい

  市が保有しているあなたの情報の中に、条例の規定によらないで収集された場合はその部分の削除を請求することができます。

 

 ■ 他のことに使わないでほしい・よそに提供しないでほしい

  市が保有しているあなたの情報が、業務の目的を超えて利用されたり、外部に提供されているときはその利用または提供の中止を請求することができます。

 

5 請求の手続きは?

   行政管理課が窓口です。請求書に必要事項を記入して窓口に提出していただきます。

開示請求があった場合は、特別な事情のない限り請求があった日の翌日から起算して15日以内に開示するかどうかを決定し、その結果を通知書でお知らせします。

 また、訂正、削除などの請求があった場合は、特別な事情のない限り請求があった日の翌日から起算して30日以内に訂正などをするかどうかを決定し、その結果を通知書でお知らせします。通知書で指定された日時にあなたの情報をお見せします。コピーも取ることができます。

 

6 費用は?

  無料です。ただし、コピーについては実費をいただきます。

 

 7 開示できない場合があります

  ・法令などで開示できないとされている情報。

   ・本人以外の者の情報が記録されている場合で、開示することによって第三者の権利利益が侵害されるおそれのある情報。

   ・本人の診断、判定、評価、指導などに関する情報であって、本人に開示しないことが正当と認められる情報。

   ・開示すると、市の機関の公正または適正な行政執行を妨げるおそれがある情報。

 

8 救済制度があります

  開示、訂正、削除及び中止の請求に対する決定に対して不満があるときは、異議の申立

てすることができます。この申立てがあると、専門家からなる越前市情報公開・個人情報

保護審査会(注3)に諮問し、その答申を経て異議申立てに対して決定します。

 

(注3)

 越前市情報公開・個人情報保護審査会とは、市長が委嘱する委員5人以内で構成され、異議の申立てに対して公正な審査を行います。同審査会は市の機関からの諮問に応じて審査し、その結果を答申します。

 

9 事業者、市民のみなさんも個人情報の保護に努めてください

  ■ 事業者の責務

   事業者の皆さんは、個人情報の保護の重要性を十分に理解し、個人情報の取扱いに当たっては市民のプライバシーを侵害することのないように努めるとともに、市の施策に協力してください。

  ■ 市民の責務

   市民の皆さんは、個人情報の保護の重要性を十分に理解し、他人のプライバシーを侵害することのないように努めてください。

ウェブサイトの品質向上のため、ページのご感想をお聞かせ下さい。

     

より詳しくご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。

情報配信元:総務部 行政管理課    行政管理課トップページへ戻る

電話: 0778-22-3013 ファックス: 0778-22-3056
受付時間:月曜から金曜の午前8時30分から午後5時30分まで※祝日を除く
メール: gyousei@city.echizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)