市にある情報は、市民の皆さんと市との共有財産です。市ではこれらの情報を、「越前市広報」やパンフレット等を通じて提供します。しかし、このようにして提供する情報はあくまで市が選択して提供したものです。そこで、市民の皆さんが、自分で「知りたい」と思う市にある情報をいつでも公開請求することができ、市もその請求に対して積極的に公開していくことで、市に対する理解と信頼を深め、市民参加のまちづくりを推進し、開かれた市政を実現することを目指しています。
1 市が持っている公文書をご覧いただけます。
なお、旧武生市、旧今立町での公文書も情報公開の対象となります。詳しくは下記のとおりです。
なお、「公文書」とは、市の機関(注1)が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及びフロッピーディスクや磁気テープなどに収められた磁気的記録で、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものを指します。
(注1)
市の機関とは、◇市長 ◇教育委員会 ◇選挙管理委員会 ◇監査委員 ◇公平委員会◇農業委員会 ◇固定資産評価審査委員会 ◇議会
開示請求の対象は、 平成17年年10月1日以降に越前市の実施機関が作成し、または取得した公文書。
* 平成9年4月1日以降の旧武生市の文書(議会は平成10年8月1日から) も開示請求の対象となります。
ただし、平成9年4月1日から平成16年3月31日の電子的記録は含まれません。
* 平成12年4月1日以降の旧今立町の文書も開示請求の対象となります。
* 平成9年3月31日以前の旧武生市の文書(議会は平成10年7月31日以前) 公文書の開示の請求があれば開示に応ずるよう努めます。
開示請求できる文書に電磁的記録は含まれません。
* 平成12年3月31日以前の旧今立町の文書 公文書の開示の請求があれば開示に応ずるよう努めます。
2 請求できる方は?
市民のみなさんはもちろん、どなたでも請求することができます。
3 請求の手続は?
行政管理課が窓口になります。知りたい情報について相談を受け、請求書に必要事項を記入して窓口に提出していただきます。
請求のあった公文書は、特別な事情のないかぎり請求があった日の翌日から起算して15日以内に開示できるかできないかを決定し、その結果を通知書でお知らせします。通知書でお知らせした日時に公文書をお見せします。コピーも取ることができます。
4 費用は?
無料です。ただし、コピーは実費をいただきます。
5 ご覧になれない公文書もあります
次のような情報が記録されている公文書は、例外的に開示できない場合があります。
・法令などで開示できない情報・個人に関する情報で特定の個人が識別されるもの
・開示すると、法人などに不利益を与える情報・開示すると、市と国、県などとの協力、
信頼関係が損なわれる情報
・協議や調査などの意思形成過程の情報で、開示するとその協議などに支障が生じるもの
・開示すると、交渉、入札、試験などの執行に支障が生じる情報・他に開示しないことを
条件として市に提供された情報
・開示すると、人の生命や財産などの保護、犯罪の予防に支障が生じる情報
・開示すると、合議制機関などの公正又は円滑な議事運営が損なわれる情報
・請求のあった公文書に開示できない部分がある場合は、その部分を除いて開示します。
6 救済制度があります
開示されなかったことなどに不満があるときは、異議の申立てをすることができます。この申し立てがあると、市の機関は越前市情報公開・個人情報保護審査会(注2)に審査を依頼し、その意見を聞いて開示するかどうかを再度決定します。
(注2)
越前市情報公開・個人情報保護審査会とは、異議の申立てに対して公正な審査を行う第三者機関です。学識経験者など5人以内の委員で構成され、市の機関か らの諮問に応じて審査し、その結果を答申します。また、情報公開制度の円滑な運営などに意見を述べることができます。
7 開示された情報は適正にご利用ください
公文書の開示を請求される方は、条例の目的に従った適正な請求に努めるとともに、開示によって得た情報を、不適正に使用して第三者の権利を侵害することのないよう、十分に注意をしてください。
8 電子申請について
「ふくe-ねっと電子申請システム」へリンクします。
越前市公文書開示請求書
越前市公文書閲覧等申出書 (→合併前の文書の閲覧を希望される場合はこちらをご使用ください)



