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市民パブリック・コメント制度 実施要綱

更新日 2010年3月2日 情報発信元:秘書広報課


  (目的)
第1条 この要綱は、パブリック・コメント制度に関して、必要な事項を定めることにより、市の説明責任を果たすとともに、市民の市政への参画機会の充実を図り、より開かれた市政運営を行うことを目的とする。

  (パブリック・コメント制度)
第2条 市の基本的な政策等の策定に当たり、策定しようとする政策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表し、公表したものに対する市民の意見及び情報を受け、市民から提出された意見の概要及び市の考え方等を公表する一連の手続をパブリック・コメント制度という。

  (定義)
第3条 本制度における「実施機関」とは、市長及び教育委員会をいう。
2 本制度における「市民」とは、次に掲げるものをいう。
 (1) 本市の区域内に住所を有する者
 (2) 本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
 (3) 本市の区域内に存する学校に在学する者
 
 (実施対象)
第4条 本制度の対象は、次に掲げるものとする。
 (1) 市の基本的な政策の方向性を定める行政計画の策定
 (2) 広く市民に適用される基本的な制度を定める条例
 (3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの
2   前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、実施機関は、本制度を実施しないことができる。
  (1) 市民の意見を聴取する手続が法令等で定められている場合
  (2) 緊急を要すると認められる場合
  (3) 実施機関に裁量の余地がないと認められる場合

 (政策等の案の公表等)
第5条 実施機関は、次に掲げる事項を記載した意見募集要領を作成し、市民に公表するものとする。
 (1) 政策等の案件名及びその案を作成した趣旨、目的及び背景
 (2) 意見の提出先、提出方法及び提出期限
 (3) 政策等の立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点
 (4) 市民が当該政策等の案を理解するために必要な関連資料
 (5) 上記に掲げるもののほか、意見の募集に必要な事項
2 前項の規定による公表は、次に掲げる方法により行う。
 (1) 市情報公開室における資料の縦覧
 (2) 市のホームページへの掲載
3 実施機関は、第1項の公表を行うときは、事前に市議会に通知するものとする。次項の予告を行うときも同様とする。
4 実施機関は、第1項の公表のほか、必要と認めるときは、事前にパブリック・コメントの手続について予告することができる。この場合において、その方法は、第2項各号に掲げるもののほか、報道機関に周知するものとする。

 (意見等の提出)
第6条 実施機関は、政策等の案を公表した日から20日以上の期間を設けて、市民から意見等の提出を求めるものとする。ただし、20日以上の期間を設けることができない特別の事情があるときは、20日未満の期間により行うことができる。
2 前項に規定する意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。
 (1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
 (2) 郵便
 (3) ファクシミリ
 (4) 電子メール
3 意見を提出しようとする市民等は、下記の事項を明らかにしなければならない。
 (1) 住所
 (2) 氏名
 (3) 本市の区域内に住所を有しない者にあっては、勤務先又は通学先

 (市民の意見等の活用)
第7条 実施機関は、政策等に係る意思決定を行うに当たっては、市民から提出された意見等を十分考慮するとともに、当該意見等の概要及び実施機関の考え方を公表する。
2 前項の規定による公表は、第5条第2項各号に掲げる方法により行う。

 (結果の公表)
第8条 実施機関は、政策等に係る市の意思決定を行ったときには、速やかにその結果を公表する。
2 前項の規定による公表は、第5条第2項各号に掲げる方法により行う。

 (その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

   附 則
 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
   附 則
 この告示は、平成19年1月19日から施行する。

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