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「越前市広報」に 広告を掲載しませんか (申込方法)

更新日 2012年3月1日 情報発信元:秘書広報課

●申込方法

 申込書に広告の完全版下を添えて市秘書広報課へ提出してください。
   →→『越前市有料広告掲載申込書』のダウンロードへ

   *電子メールで送信された申請書は受け付けできません。 
   広報の発行日は毎月15日(8月は5日)です。
   版下は掲載を希望する月の前月の20日(8月号は7月10日、1月号は12月10日)までに提出願います。

●掲載決定
 速やかに掲載の可否を決定し、申込者に広告掲載可否決定通知書により通知します。

●掲載料金の納入
 広告掲載の決定通知書を受領後、14日以内に納めてください。(決定通知書と一緒に掲載料金の納入通知書を送付します。)
  既に納められた広告掲載料金は還付しません。ただし、広告主の責に帰さない理由によって掲載できなかったときは、還付します。

●その他
 ・広告には、個人名を掲載できません。ただし、個人名が事業所名として使用されているときは掲載します。
 ・広告の数は1掲載号につき8枠以内とします。それぞれの掲載位置は、掲載を決定したものの中から市長が定めます。
 ・広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとします。
 ・広告の作成に要する経費は、広告主の負担とします。
 ・広告主が指定する期日までに広告の原稿を提出しない、あるいは指定する期日までに広告掲載料を納付しない、又は市長が特に広告掲載に支障があると認めたときは、広告掲載の決定を取り消します。取り消しにより生じた広告主の損害について、市は責任を負いません。 

●掲載できる広告

 広報に掲載することができる広告は、下記の事項のいずれにも該当しないものです。

 1.法令等に違反し、又は抵触するおそれのあるもの 
 2. 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第11項に規定する接客業務受託営業に該当するもの
 3.貸金業の規制等に関する法律第2条第1項に規定する貸金業に関するもの
 4.政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝その他これらに類するもの
 5.公序良俗に反するおそれのあるもの
 6.虚偽又は誇大な表現で不適切なもの
 7.市の公共性若しくは中立性又はその品位を損なうおそれのあるもの
 8.市が推奨しているものと誤解を招くおそれのあるもの
 9.第三者を誹謗し、中傷し、又は排斥するもの
10.情報の真偽及び出所が明確でないもの
11.そのほか掲載する広告として妥当でないと市長が認めるもの

「越前市広報」における広告掲載実施要領(PDF形式:27KB) 

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